署名確認作業の真実を暴く
朴安淳議長は7月19日、署名確認が過半数(262人)に満たない241人であったため、臨時大会の開催を求める今回の請求(署名運動)は不成立に終わったとの公文を出しました。呂健二団長は21日、中央執行委員会を開催し、議決機関の確認結果を認定するとの決議を早速行っています。
執行機関と議決機関が手を組み署名確認に対して行った妨害行為はすでに同胞社会では周知のものとなっています。署名確認に至る経過の中で誰もが納得できる公平公正で透明性と信頼性のある作業が行われたかどうかについては甚だ疑問を持つ人が多数いるのも事実です。
【確認作業ではなく、“妨害作業”に変質】
三機関と正常化委との間での申し合わせは、「議決機関において署名の信憑性・有効性の確認をするため」「自筆署名の確認をします」と、あくまで署名者が自筆で署名したのかどうかを確認するものです。正常化委では、議決機関が力説する「署名の重要性」との主張に配慮し確認作業を承諾したのです。
ところが、朴安淳議長名で署名者に送られた説明書には「その後、考えを変更した場合は返送する必要はありません」と、当初から「自筆署名の確認」という範疇を超え署名者の意思の再確認を含む内容となっていたのです。もし本人の意思確認が必要だというのであれば522人の中央委員・代議員全員を対象に行うべきではないでしょうか。署名をしなかった中央委員・代議員の中にも改めて署名をするという人もいた可能性が大いにありましたから。
「確認作業」は日を追うごとに本来の目的を逸脱し、正常化委と三機関との間での申し合わせ自体が踏みにじられる事態となりました。呂健二団長をはじめ中央本部の意を受けた顧問らが署名者に対し、「署名確認書を返送するな」、すでに返送した後であれば、「取り消しの文書を出せ」と圧力をかけている事実が明らかになっています。
当初の目的から完全に逸脱したこの所謂「確認作業」は、規約第13条に保障された署名運動に対する“妨害作業”に変質してしまったのです。公平公正さを欠き本来の意味を失くした確認作業は認められないのは自明のことです。
【またも名簿が流出】
2月の定期大会で名簿の流出が大きな問題となったことを記憶している方も多いことでしょう。7月5日に署名者の確認を行った後、署名簿原本と確認された名簿は、その後どのように管理されているのでしょうか。署名簿原本は議長が「議決機関の金庫に保管する」と明言し、確認名単は組織局が保管するとしていました。
その名簿がなぜ流出しているのでしょうか。呂健二団長、副団長や顧問らもあちこちの署名者に署名確認を“妨害”する電話を入れてます。事務所の外部にいる顧問たちまでが署名者の名簿をどこから入手したというのでしょうか。言うまでもないことです。
正常化委が「住所なしでもいいから、せめて名前だけの名簿でも」と提供を要請しても「個人情報だから」と一切無視して応じようとしなかった署名者の名簿を、部外者である執行機関の役員や顧問らが持ち歩いているのは一体どういうことでしょうか。まさに“妨害行為”のために名簿を悪用しているのです。
少し古い話になりますが、4月16日付で選管委が出した文書(第55回定期中央大会選挙管理委員会追加報告)の中にこのような一節があります。「中央委員・代議員名簿の使用禁止(選挙目的・期間中のみの使用を制約)」。文字通り「選挙目的以外の使用」を禁じているのです。7月下旬に中央委員・代議員宛に呂健二団長名と朴安淳議長名で正常化委を批判し解散を求める文書が送られていますが、自分たちが出す文書に限っては名簿を自由に使って構わないということでしょうか。
そして、あの308人の署名簿原本は今、一体どうなっているのでしょうか。定期大会時の投票用紙と同様に既にシュレッダーにかけられたのでしょうか。本来なら署名運動を主導した正常化委員会に返却すべきではないでしょうか。議決機関は責任を持って答えを出すべきだと思います。
【正常化委との申し合わせは無視?】
当初、正常化委と執行・議決・監察機関が合同で立会って行った署名数の総数は308人。うち、記載事項の不備などによって23人が無効とされ、有効署名は285人とされました。良し悪しは別として正常化委もこの数字に関しては、当事者として立ち会って確認したことでもありこれまで異議を挟んだことはありません。
ところが19日の議長公文では、これがいつの間にか一人減らされ284人となっているのです。その一人が誰なのか、どのような理由で署名数から除外されるに至ったのか、地方本部、傘下団体に対し未だになんらの説明はありません。もちろん、当然のごとく正常化委に対しても説明はありません。
結果的に見て、「わずか一人」とか「一人ぐらい」という数字の問題ではなく、事前に行った正常化委や他機関との確認事項をまったく無視し、なおかつ公に発表した数字を独断で変更して良いものかという道義の問題であり、公平公正性に大いに疑義を抱かせ、確認作業に対する信頼性を大きく損ねる問題なのです。
「議決機関の責任と判断」でやっていることだというのでしょうが、要するに署名者やその代表である正常化委を無視して議長の独断で行ったということになるのです。このように、約束事も守らないし、公平公正さが保証されない確認作業を信用しろと言うほうに無理があるのではないでしょうか。。
【確認文書の受取りも正常化委を無視】
確認文書の受取りについて、7月5日の当初確認では「正常化委と組織局が一緒に行く」となっていました。郵便局への返送受取りは、全国の組織がどれだけの返送数になるのかを固唾を呑みながら注視する非常に重要な業務だったのです。
それを事前確認に反して正常化委の立会いもなく議決機関と組織局だけで郵便局へ行ったというのです。郵便局からの帰りがけに“何らかの事情”で返信封筒が何通か“行方不明”になったとしても行った者以外は誰もわからないことです。監察機関が立ち会ったと言いますが、監察機関はその間中央会館で待機していたというのですから、受取りの帰途に何があろうがわかりようがありません。
執行機関と議決機関が結託してことを進めているのは誰もが認めているところであるにも拘らず、このように透明性が全く保証されないやり方を許すわけにはいかないのです。徹底的な検証が必要ではないでしょうか。
正常化委が15日に出した文書で、「署名確認作業は無効、確認作業の即刻中止」を主張したのは間違いありません。議長はこれに対し、27日付の「李壽源『代表』によるフェイクニュース発信について」で、「19日の『郵便物受け取り時の立ち会い』を『無意味』だとして拒否しました」と、書かれてもいないことをあたかも書かれているかの如く嘘を並べ立てて自らを擁護しています。これぞまさしく議長自身が主張する「フェイクニュース」なのです。
正常化委では、308人の臨時大会を求めるという意思が込められた署名が、「汚される」ことなく正当に取り扱われることを望む立場から立会いに応じる準備をしていたのです。当日、正常化委の立会い予定者が中央会館に赴き、議長に電話で「何時に、どこで待ち合わせるか」と尋ねたところ、「もう受け取りは済ませた」との返答。「なぜ事前に連絡しないのか」との問いには、「連絡する必要がないと思ったからしていない」と一方的に電話を切った、というのが当日の経過です。
【本当に285人に送付したのか?返送は241通で間違いないのか?】
さて、このように透明性に欠ける執行機関・議決機関の所作を見るにつけ、どうしても頭をよぎるのは、あの投票用紙の“シュレッダー破棄事件”です。
本当に有効とされた285人の署名者全員に確認書を送ったのか。はたまた本当に返送された封書は241通だったのか。
確認書を署名者宛に郵送するに際し、正常化委側からなされたいくつかの問題提起に対し、議長は「それは信頼の問題だ。自分たちを信じろ」と強弁しました。ところがどうでしょう。ある中央委員には確認書が結局届きませんでした。また、ある代議員宛に送られるべき確認書がまったく別人の代議員自宅宛に届いた事例も発生しています。
そもそも本当に285人に確認書が発送されたのでしょうか。おそらく料金別納でまとめて郵便料金を支払っていると思われるので、議決機関はその領収証を開示するなど疑惑を持たれないよう透明性を高める必要があるのではないでしょうか。
また、返信は本当に241通だったのでしょうか。
正常化委が立ち会わない中で、郵便局からの帰途、近くの川に封筒を“誤って落として”も誰もわかりません。241通だという郵便局からの証明書でもあれば信用できるのですが。信頼性に疑問符がついている議決機関なのですから、自らが透明性を確保し信頼性を高める努力を尽くすべきなのではないでしょうか。
議決機関は、郵便局留めにしないで直接中央本部に送られた返信封筒は無効にするとのことでしたが、この点もよく検証する必要があります。私たちの経験では、3月に投票用紙の開票を求めるハガキ署名を今回と同様に局留め形式で実施したところ、277通戻ったハガキのうち、10通ぐらいは局留めではなく事務所に直接配達されてきました。これは郵便局または配達員の錯誤により直接配達されたものです。
今回も何通かは直接中央本部宛に配達されたものがあったと容易に推測されます。このような“誤配”は郵便局の責任であって本人の責任ではないので、有効として扱うのが当然だと考えますが、議決機関はどのように対処したのか公表すべきではないでょうか。
285通もの大量の郵便物を送ると必ず数通は「宛先不明」で戻ってくるのが通常です。これは民団組織ではよく経験することで、決して特異なことでないのは各級組織の方はよく理解されることと思います。議決機関ではこの件についてどのように対処したのかを明らかにする必要があるのではないでしょうか。
議長は、議決機関と組織局職員が返信封筒の受取りに同行したので「不正の起こる余地はない」と主張していますが、執行機関と議決機関が結託している中でそれを言葉通りに受け取れないというのが同胞社会の常識になってしまっているのです。
【局留め郵便、土日配達はしない】
街の郵便局は通常、土日は業務を行いません。よって、局留めの封書も本局に留置され、土日分は月曜日に配達される仕組みになっています。執行機関と議決機関は当初、郵便局での受け取りを19日(月)朝の9時とか9時半に行こうとしていました。つまり、17日と18日に本来到着するべき封筒がまだ郵便局に届いていない時間帯である朝早くに取りに行こうとしていたのです。
疑いを持たれるのはそればかりではありません。『局留め』制度は郵便物が到着した日の翌日から起算して10日目までを保管期間としています。今回に当てはめてみると、最も早い返送が予想されたのが9日なので保管の期限は19日になります。執行・議決機関はなぜ19日の、それも朝イチに受け取りに行こうとしたのでしょうか。疑問が沸くのは当然のことです。
そもそも必着日を土日明けの18日ではなく、余裕をもって19日にし、その日の夕刻にでも受け取りに行くことにしておけばこのように余計な疑いを持たれることもなく、より信頼性の高い作業ができたのではないでしょうか。
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